出典元:tvkニュース(テレビ神奈川)
近隣トラブルを理由に同じアパートに住む男性を包丁で刺して殺害したとして殺人などの罪に問われている男の裁判員裁判が横浜地裁で始まり、男は、起訴された内容を認めました。
川崎市高津区の無職、若葉伊三夫被告はことし1月、同じアパートの下の階に住む日高光一さんの胸や腹を包丁で刺し、殺害した罪などに問われています。 若葉被告と日高さんは犯行以前から騒音などでトラブルになっていて、若葉被告は包丁で刺した後自ら110番通報して現行犯逮捕されています。
10日の初公判で若葉被告は、起訴された内容について「間違いありません」と認めました。 冒頭陳述で検察側は、「日高さんのことを快く思っておらず、被告の部屋がうるさいなどと注意を受け、怒りをつのらせて殺害を決意した」と指摘しました。
一方弁護側は、「被害者から携帯電話を盗んだと疑われたことなどもあり、トラブルを避けるためにテレビはイヤホンで聞いていた。 しかし騒音を注意され殺そうと思った」とくむべき事情があると主張しました。
この裁判は、16日に判決が言い渡される予定です。